【見本あり】クーリングオフする場合の書き方

【見本あり】クーリングオフする場合の書き方

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つい購入してしまったものの、後になって不要であることがわかって返品したいという時の便利な制度がクーリングオフ制度です。
期間内であれば契約を白紙に出来る便利な制度なのですから、これを利用しない手はありません。
ただ、すべての契約にクーリングオフ制度が適用されるかというとそういうわけではありませんので、まずは契約書を確認することが大切です。
制度が適用できると確認出来た場合に次にしなければならないのが、業者に対してクーリングオフ制度を適用することを通知するということです。
この際に簡単なのは電話での通知ですが、悪徳業者などの場合には電話だけでは不十分ですのでより確実にクーリングオフしたい場合には内容証明郵便によって通知を行わなければなりません。
内容証明郵便には差出人と受取人を記載する必要があります。
また、内容証明郵便の書き方での注意点は文字数に決まるがあるということです。
受け付けている郵便局も限られますので予め確認しておくのが良いでしょう。

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